本文へ移動

スリランカ の残業ルール

スリランカ では、残業は1日 8 時間を超えた時点から始まり、1週間では 45 時間を超えた時点から始まり、通常の単価の 1.5 倍で支払われます。

1日の残業の起点
8 時間
1週の残業の起点
45 時間
割増率
1.5×
1週間の上限
国として定めなし
休憩
30 分 · 4 時間

スリランカ で残業が始まる時点

1日の基準は 8 時間、1週間の基準は 45 時間です。どちらかを超えて働いた時間は残業として扱われ、通常の単価の 1.5 倍で支払われます。

数値が表示されていない項目は、スリランカ がその基準を国として定めていないか、労働協約に委ねていることを意味します。個別の契約に当てはめる前に、出典をご確認ください。

1週間の上限

スリランカ については、1週間の上限としての数値は掲載していません。下に示した法令が週単位の上限を定めていないためです。1日あたりの制限、年間の残業上限、最低限の休息期間などは別に適用されることがあるため、長時間の週を計画する前に出典をお読みください。

休憩

1回の勤務が 4 時間を超えると、少なくとも 30 分の休憩が必要になります。無給の休憩は支払い対象の時間から除かれます。時間計算の休憩欄も、既定ではこの扱いになっています。

休日と祝日

働いた時間ではなく、どの種類の日にあたるかで金額が決まる時間もあります。以下の率は スリランカ における法定の最低基準で、協約でこれより高く定めることもできます。時間計算は上の1日・1週の基準だけを適用し、これらの率は適用しません。その週のどの日が休日や祝日だったかは分からないため、ご自身で適用してください。

祝日に働いた場合、通常の時給の 2 倍以上を支払います。

スリランカ の残業代を計算する

時間計算またはタイムカードで スリランカ を選ぶと、これらの基準と 1.5 倍の割増率が、その週に自動で適用されます。残業の時間は合計に溶かし込まず独立した行として表示されるため、出てきた数字を法令と照らし合わせて確認できます。

出典:most.gov.lk

反映時点 2026年9月23日

このページは、一般的な情報提供として スリランカ の法定の基準線をまとめたものです。法的な助言ではありません。労働協約や業種ごとのきまりが異なる条件を定めていることがあり、労働法は改正されます。いずれの数字も、拠り所とする前に most.gov.lk をご確認ください。

よくある質問

スリランカ ではどこからが残業になりますか。

1日 8 時間、または1週間 45 時間のうち、先に達したほうを超えた時点からです。それを超えた時間が残業にあたります。

スリランカ の残業代はいくらになりますか。

このページに示した規定では、通常の時給の 1.5 倍で支払われます。労働協約でこれより高い率が定められていることがあります。

スリランカ の1週間あたりの上限は何時間ですか。

このページに示した法令は、スリランカ についてその数値を定めていません。雇用契約、労働協約、または業種ごとのきまりに委ねられているため、most.gov.lk とその仕事に適用される協約をご確認ください。

スリランカ では休憩は義務ですか。

1回の勤務が 4 時間を超えると、少なくとも 30 分の休憩が必要です。それが有給かどうかは契約によります。

これらの数字はどこから来ていますか。

スリランカ の労働時間を定める法令である most.gov.lk からです。確かでない数値は推定せず、空欄のままにしています。